【法律】権利証が必要な登記

query_builder 2019/06/14
法律の話題
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今日はマジメな登記関係のお話し。
いわゆる不動産の"権利証"ってかなり重要な物ってのは一般の人でも良くご存じだよね。

この権利証(登記識別情報)が必要になるのは売る時(所有権移転登記)とか銀行借り入れ(抵当権設定登記)する時ぐらい。

要は登記義務者(債務者)になる時に必要だって事。

債務が無い表題変更の登記なんかはほとんど権利証は不要なんだ。
住所変更登記、地目変更登記、地積更正登記、分筆登記、建物滅失登記とかね。

抵当権抹消登記なんかは、弁済が終わってれば銀行側が債務者(抹消する義務がある)で、借りてる方が債権者(抹消してもらう権利がある)。
債権者だから権利証は不要。

ところが、合筆登記!
2筆あったものを1筆にまとめるなんて〜登記なんだけど、これには権利証が必要なんだよね。

実務的には甲区欄に"合併による所有権登記"ってのがされ、新たな識別情報が発行されるんだ。
この辺が甲区欄が変化しない分筆登記との大きな違いだね。

って、、、なんか自分も良く分かってないんだよね。(笑)
【法律】権利証が必要な登記の画像2
昼メシは銀龍の肉そばは800万円なり!
このあんかけは最高!!
【法律】権利証が必要な登記の画像1
多摩市関戸5-9-11
銀龍

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