【法律】危険負担、瑕疵担保責任が廃止
今日は不動産屋らしく、法律のお話し。(^^;)
改正民法で実務上出てくるところを読んでるんだけど、頭、痛いっす!!
まずは危険負担の債権者主義が無くなったそう。
土地建物の売買契約後、建物が天災等で無くなっちゃったらどっちの負担?
実務上は契約書に売主負担(債務者負担)の特約を設けてるんだけど、民法上は債権者(買主)負担なんだよね。
これは宅建を勉強していた頃から疑問に思ってたところ。
それから瑕疵担保責任の条項が無くなって契約不適合責任というのが新設。
もともと瑕疵担保責任は、物の引き渡しを完了するので債務不履行というククリには無かったんだよね。
そのリスクを補う特別な規定だったわけだ。
それを契約の内容に適合しないなら、債務不履行にしようとするもの。
買う側がどういう目的で買うか?・・・ここが重要になってくる感じだね。
戸建てを建てるのか?高層マンションを建てるのか?単に駐車場として貸すのか?
その目的を達成できないようなら債務不履行=契約解除(他にいろんな請求権が発生)なんだ。
分かったようで分かんない。
言葉で簡単に説明しようとするのはほんと難しいよね。
まぁ結局、実務上の重説とか契約書は専門家が雛形を作ってくれるから、それに従うだけだよね。
昼メシは毎度のしょうちゃん。
新メニューのロールキャベツトマト煮に青ねぎで1300万円なり!
府中市美好町3-3-3
麺屋 しょうちゃん
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