【法律】越境した枝の切除

query_builder 2026/02/26
法律の話題
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昨日は宅建士の更新講習会。
半蔵門にある全日協会東京都本部で朝10時から夕方5時まで丸1日!
5年ごとに、この講習を受けないと免許更新が出来ないんだ。

直近5年間で出来た新たな法律、変更点などを確認していくんだけど、それは膨大!
その中でひとつ、隣地から越境した枝の切除。(民法233条3項)
前は隣地の竹木所有者に言って切ってもらうしかなかったんだけど、次のいずれかの場合、こっちで切れるぞ!
・切除を催告したにもかかわらず、相当の期間内(講師は2週間と言ってた。)に切除しないとき。
・所有者不明のとき。
・急迫の事情があるとき。

これからは遠慮無くドンドン切ろう!(笑)

もひとつ。
重説、契約書とも宅建士の押印が必要無くなったんだ!知らんかった!
ただね、一般の人は知らないだろうから、押印してないということは責任回避とも取られかねないし、ここはまだ押印しちゃうよね。
もう少しデジタル化が進んでからだね。

昼メシは講習会場の近く、麹町のめん徳二代目つじ田さん。
こちら二代目らーめんは1300万円なり!
5年ぶりだったけど、変わらず美味し!

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