【法律】死の告知ガイドライン!

query_builder 2021/10/28
法律の話題
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去年から国土交通省がやってた「人の死の告知に関する」ガイドラインがようやくまとまってきたよ。


読むと法律的な文章でなかなか理解しずらいので簡単にまとめてみよう!


【告げなくてOK!】
①(賃貸・売買)自然死、不慮の死(転倒、誤嚥、風呂で溺死等)。
②(賃貸)自殺、他殺、死後放置で特殊清掃は3年経過後。
③(賃貸・売買)隣戸で②。
(期間の経過を待たないといけないのは②のみ。)


①についてはかなりの進歩!
実際、これによって価格に影響を及ぼしたことがあるからね。
我々としても、重説に書こうか?書くまいか?ビクつかなくて良くなったよ!(笑)


②に関しては、一歩前進した感じだけど、まだまだ曖昧な部分が多い。この辺は国交省も"逃げ道"をちゃんと作ってるよね。


結局は買手、借手の嫌悪感に依るところに最終判断を委ねてる感じ。


売買取引においては、自殺等の②事案については期間経過関係無く説明しないといけないという事だ。
その建物を取り壊して取引するにしても、現状では説明義務がある感じだね。

あとバルコニーからの飛び降り自殺。
落下開始地点(バルコニー)か?着地点(地面)か?物理的視点なら地面だろうけど、ここはグレーゾーンだ。

ここら辺をもっと突っ込んで欲しいな!>国交省殿。


大家さん目線だと、①が出来たことにより高齢者に対しても貸しやすくなるはず。
早期の発見さえ出来る仕組み(見守りサービス等)を作っておけば完璧だ。


昼メシは武蔵小金井のたがわ!
とんこつうずら味玉ラーメン!は800万円なり!

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