【法律】ためにならない宅建講座!「手付貸与の禁止」

query_builder 2021/10/03
法律の話題
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再来週の宅建試験に向けて"ためにならない"宅建講座をお送りしよう!
(ほんと"ためにならない"からこのブログ読む時間があったらテキスト読んでくれ!(笑))


むかしむかし、ボクが不動産屋に勤め始めた37年前ごろの契約の仕方から。
たいていのお客さまは土日が休みなので、その時に数物件をご案内。
その中から一番気に入った物件をその日の内に契約締結!(良い時代だなぁ~。(^^;))


重説して、売主さんを呼んで契約書に署名捺印。契約完了だ!


その頃、土日は銀行からお金を下ろせないので、手付金は週明けの月曜日に振り込みをお願いしてね。


これはね、宅建業法の「手付貸与の禁止」ってのに該当。
読んでの字の如く、手付金が無いから宅建業者が貸します!ってのはそのままだから分かりやすいけど、支払いを先延ばしするのはいわゆる信用供与による誘引行為にあたるんだ。


契約書の日付をブランクにして入金された日を書けば良いという人もいるけど、、、いや、免れないとボクは思うよ。先付け契約(将来の日付を書いておく)も同様だよね。


基本は契約書に署名捺印して、"その場で"手付金を売主に交付する。これが不動産取引の大原則なんだ。


ちなみに上の画像だと1万円を手渡してるけど、これは"少額手付け"と言ってね。
売主が納得すれば、これでも勿論契約は出来るけど、不動産売買の手付金は解約手付けって性格。(買主は手付金を捨てれば解約が出来る。)
だから少額だと契約の拘束力が全く担保されないから、まずやる事は無いよね。
特に宅建業者が売主となる場合は、解約期限は"履行に着手"するまで。

売主に取ってはかなり危険な契約になってしまうのだ。


その点、賃貸契約だと手付金の授受が無いから、この法には当てはまらないと思うけど、弊社の場合は賃貸でも極力契約時の現金持参をお願いしてるよ。


それがお客さんに取っては一番安心だよね。


昼メシは松屋!
こちらマッサマンカレーは730万円なり!

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