【売買】またも43条但し書き案件

query_builder 2019/09/17
売買の話題
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うーむ、また出会ってしまった、43条但し書き。

建築基準法上、建物を建てる敷地って道路に2m以上面さないと家が建てられないのね。
で、この"道路"も建基法に規定されてる物じゃないとダメ。

よくあるのが公道(1項1号)、私道の場合、位置指定申請して1項5号、開発行為で作られた道路なら1項2号。
あと4m未満でセットバック(中心から2m)するのが2項道路なんて〜のが一般的な建基法の道路。

そのどれにも当たらない、見た目は道路だけど認定されてないのがたまにあって、その救済規定が43条の但し書きって言われる奴なんだ。
ただ、市区町村の"建築審査会"の同意を得なきゃならない、、、このハードルが意外と高いんだよね。

具体的に府中市の建基法道路を見てみよう!
府中市のホームページ、右側にある「がいどまっぷ府中」へ入って道路種別図(建築基準法)をクリックしてみて。

色がついてるのが、建基法道路、無色が建基法外なんだ。
ここは南町のとある場所、、、南町の方、申し訳ない!!m(_ _)m
売買またも43条但し書き案件の画像3
南町小学校、南側の一団地、、、100件近くの家が建ってるので、我々不動産業者でも開発行為と勘違いするぐらい。実はこれ道路じゃない!
この手の物件を売りに出す場合、「再建築不可、ただし〜」ってのが一般的。流通性がかなり劣ることは必至。

建築審査会から出てくる条件として、私道所有者から承諾を取る、というのが一つ。
全員から取れ!とか、いや過半数で良い!とかね。この辺は物件毎、また行政庁によってマチマチなんだよね。
(今回の市は条件が厳しいとの事)

あと車返し(車の転回広場)を作れとか、中心線から3mバック(将来6m)しろとか、2.5mバック(将来5m)とか、協議しながら進めて行く感じ。
受ける測量士の先生もさ、面倒なのが分かってるから、なかなか受けてくれない。(笑)

先生の報酬支払いも、成功報酬じゃなく、部分部分での請求。
要は、最終的なこちらの要望「建物が建つ敷地に!」が叶わないときを想定してるんだよね。

昼メシは東八沿いのラーメンショップ!!
ラーメンショップ飯島順勝が看板見ると"関口"に書き換わってる。。。
経営者が変わったのか?作ってるおじちゃんは一緒だったけど、、、

こちらネギラーメン(中)は680万円なり!
府中の分梅町にあるラーショに比べると圧倒的に"安い"よね!!

小金井市 前原町 4-11-29
ラーメンショップ関口
売買またも43条但し書き案件の画像1 売買またも43条但し書き案件の画像2