【売買】位置指定がオカシイ?
土地の売買で一番重要なのは道路付け。
最近は都内だと市か都市整備局のホームページで建築基準法上の道路種別が分かるんだけどね。
(みなさんも、自分家の前の道路が42条何項の道路に当たるのか調べておこうぜ!)
我々不動産業者がするのはまず"住宅地図"を見る。
ドンツキ(行き止まり)の道路なら"私道"を疑う、、、隅切りが無いと位置指定を疑う。
次に市のホームページで概略を頭に入れてから、実際に位置指定申請図を取りに行って、現況と付け合わせることから始めるんだ。
現在進行中の案件はその位置指定道路。
昭和年代の位置指定はかなりいい加減でね。(笑)
特に筆が分かれてて、飛び地にしてるケースはハナから疑った方が良い。
測量技術がまだ発達してなかったというのが大きな原因だと思うんだけね。
この間取引した天神町の土地も位置指定図と道路の現況寸法が異なってたんだ。
以前やった案件では現況4mが無くてね。
"復元"ということでエライ目に会ったよ!(時間と労力とお金。)
今回は、35mの最長距離に現況が届いて無いかも?
更に良く見ると公図もオカシイ。
もともと法務局の公図っていい加減なんだけど、いい加減がいい加減を助長して取り返しがつかない訳だ。
"公図訂正"から入るケースもあったりしてね。
現況に全てを合わせるとなると無駄な費用と無駄な時間が出て行く感じ。
役所仕事なんだから、ここは救済措置が欲しい所だよね。
こちらは西府町のリンガーハット!
ピリカラちゃんぽんは700万円なり!
うむむ、一言で表現しよう!ピリカラなちゃんぽんだ。
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